「最近、親の介護がぐっと大変になった気がする…」そんなときに知っておきたいのが「区分変更」という手続きです。介護保険の要介護度は、状態に合わせて見直すことができます。今回は旭川市で暮らすご家族に向けて、区分変更のタイミングと手続きの流れをわかりやすくお伝えします。
介護保険の「区分変更」ってなに?
介護保険では、要支援1〜2、要介護1〜5という「区分(要介護度)」が決められています。この区分によって、利用できるサービスの量や自己負担の上限額が変わってきます。
ところが、認定を受けたあとに体調が急に変わることは珍しくありません。たとえば骨折で入院したり、認知症が進んだりすると、以前の区分では受けられるサービスが足りなくなってしまいます。そんなときに、認定の有効期間の途中でも要介護度を見直してもらえるのが「区分変更申請」です。
「更新までまだ期間があるから」とあきらめる必要はありません。状態が変わったら、いつでも見直しを申請できるということを、まず覚えておいてください。
区分変更が必要になるタイミング
では、どんなときに区分変更を検討すればよいのでしょうか。代表的なケースをご紹介します。
- 心身の状態が悪化したとき:転倒による骨折、脳梗塞、認知症の進行などで、これまで以上に介助が必要になった場合。
- 退院して在宅や施設での生活が始まるとき:入院前と体の状態が大きく変わっていることが多く、区分の見直しが必要になります。
- 施設への入居を検討するとき:必要なサービス量に合った区分になっているか確認しておくと、費用の見通しが立てやすくなります。
逆に、リハビリで状態が良くなり、今より軽い区分に見直されることもあります。区分変更は「重くする」ためだけの手続きではなく、あくまで今の状態に合わせて正しく認定してもらうものだとお考えください。
区分変更の手続きの流れ
旭川市での手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- ①申請:旭川市役所の介護保険課、または各支所の窓口で「区分変更申請書」を提出します。担当のケアマネジャー(ケアマネ)がいる場合は、代行してもらえることがほとんどです。
- ②認定調査:市の調査員が自宅や施設、病院を訪問し、本人の心身の状態を確認します。
- ③主治医意見書:かかりつけの医師が、医学的な観点から意見書を作成します。
- ④審査・判定:調査結果と意見書をもとに、介護認定審査会が新しい要介護度を決定します。
- ⑤結果通知:申請からおおむね30日を目安に、認定結果が郵送で届きます。
申請時には、介護保険被保険者証やマイナンバーがわかるものが必要です。準備に迷ったら、担当ケアマネや施設の相談員に声をかけると安心です。
施設入居と区分変更は一緒に考えると安心
私たちが旭川市豊岡で運営する住宅型有料老人ホーム「セラヴィ豊岡」や「うらら」でも、入居前後に区分変更のご相談をいただくことがよくあります。入居をきっかけに生活環境が変わり、必要な支援量が変化することが多いためです。
区分変更で要介護度が見直されると、利用できるサービスの上限や費用も変わります。「入居後の生活費がどのくらいになるのか」を見通すうえでも、区分変更は大切なポイントです。私たちのスタッフが、申請のタイミングや必要書類についてもわかりやすくサポートいたしますので、ご家族だけで抱え込む必要はありません。
まとめ
介護保険の区分変更は、心身の状態が変わったときにいつでも申請できる大切な仕組みです。入院・退院、認知症の進行、施設入居などの節目には、今の区分が本人の状態に合っているかをぜひ見直してみてください。適切な区分は、必要なサービスと費用の安心につながります。
合同会社きぼうは、介護のご相談に加え、代表が営む不動産業(ハウスドゥ澄川)と連携し、住まいと介護をまとめてご相談いただけるのが強みです。区分変更や施設入居でお悩みの際は、どうぞお気軽に合同会社きぼうへご相談ください。