「介護保険を使っているけれど、限度額を超えたらどうなるの?」というご相談をよくいただきます。実は限度額を超えた分は全額自己負担になるため、事前に仕組みを知っておくことが大切です。この記事では、費用の考え方と備え方をわかりやすくご紹介します。
介護保険には「区分支給限度基準額」という上限があります
介護保険では、要介護度ごとに1か月あたりに使えるサービスの上限が決められています。これを「区分支給限度基準額(くぶんしきゅうげんどきじゅんがく)」と呼びます。少し難しい言葉ですが、簡単に言えば「保険で安くサービスを受けられる金額の枠」のことです。
たとえば要介護1と要介護5では、使えるサービスの量が大きく異なります。要介護度が重いほど限度額も大きくなり、その範囲内であれば1割〜3割の自己負担(所得によって変わります)でサービスを利用できます。
ポイントは、この枠には上限があるということ。デイサービスや訪問介護、福祉用具のレンタルなどをたくさん利用すると、知らないうちに限度額に近づいていることもあります。
限度額を超えた分は「全額自費」になります
もし利用したサービスが限度額を超えてしまった場合、超えた部分は保険が使えず全額自己負担(10割負担)となります。通常1割負担で済むところが10割になるため、費用が一気に跳ね上がってしまうのです。
たとえば普段1割負担で月1万円ほどのサービス費用が、限度額を超えると超過分については10割、つまり本来の全額を支払うことになります。「思ったより請求額が多かった」と驚かれる方も少なくありません。
そのため、ケアマネジャー(ケアプランを作る専門職)と相談しながら、限度額の範囲内でサービスを組み立てることがとても重要になります。
全額自費になりそうなときの対処法
「どうしても必要なサービスが限度額を超えてしまう」というケースもあります。そんなときは次のような選択肢を検討してみましょう。
- ケアプランの見直し:本当に必要なサービスに優先順位をつけ、ケアマネジャーと一緒に組み直します。
- 高額介護サービス費制度の活用:自己負担が一定額を超えた場合、あとから払い戻しを受けられる制度です。旭川市の窓口で申請できます。
- 住宅型有料老人ホームの活用:施設によっては、必要な介護サービスを効率よく利用できる環境が整っています。
旭川市にお住まいの方は、市役所の介護保険課や地域包括支援センターでも相談を受け付けています。制度を上手に使えば、負担を大きく減らせる場合があります。
住宅型有料老人ホームという選択肢
在宅での介護で限度額を超えがちな場合、住宅型有料老人ホームへの入居も一つの方法です。私たち合同会社きぼうが旭川市で運営する「うらら」「セラヴィ豊岡」では、必要な介護サービスを無理のない形で利用しながら、安心して暮らしていただける環境を整えています。
また、入居にあたっては「今の自宅をどうするか」という悩みもつきものです。当社は代表の髙嶋裕紀が不動産業(ハウスドゥ澄川/合同会社スミリア)も営んでおり、介護と不動産の両面からワンストップでご相談いただけるのが強みです。空き家となるご自宅の売却や活用まで、まとめてサポートできます。
まとめ
介護保険には限度額があり、それを超えた分は全額自費になります。だからこそ、事前に仕組みを知り、ケアプランや制度を上手に活用することが大切です。費用の不安を一人で抱え込まず、専門家に相談することで、ご本人もご家族も安心できる暮らしを実現できます。
介護費用や施設入居、ご自宅の活用についてのお悩みは、ぜひ合同会社きぼうへご相談ください。旭川市で介護と不動産の両面から、皆さまに寄り添ったサポートをいたします。